国会議員や有識者、テレビに出演する有名人など多くの方々から、雇用調整助成金についての問題点が指摘されています。
これを受けて(かどうかはわかりませんが)、4月25日に厚生労働省が、『新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大について』との報道発表を行いました。

これによると、
拡充①.事業主が法定の最低基準である『賃金の60%』を超えて休業手当を支給した場合に、その『60%を超えた分』の10分の10を支給するようにルール変更します
拡充②.上記のうち一定の要件を満たす場合には、休業手当全体の助成率を10分の10とします
というものです。

厚生労働省の資料はこちら

ただ、問題点はまだ残っており
 ・全体を助成してもらえるのは、特措法で休業要請を受けた対象施設を運営する
中小企業の事業主で、一人の解雇もせずに休業で雇用を維持した場合に限定

 ・一人当たり、日当たりの支給額上限(8,330円)は現時点でそのまま
 ・そもそも、支給額の計算は前年度の支払い実績から求めるので
  実際に支払った休業手当の額と助成金の支給額に乖離がある
 ・余計に手続きが煩雑になり、事業主さんの手に負えない?
(この特例は、国の緊急事態宣言発令翌日(4月8日)以降限定です。)

個人的には、多くの事業者さんたちが、待ったなしで支援を必要としているときに
助成金制度による支援は全くなじまないと思っています。
(時間がかかりすぎる、金策に走り回っている事業主さんが手続き書類をそろえられるか?)

それでも、事業主さんを支援する強力なツールであることには間違いありません。
ご活用を検討してみてはいかがでしょうか。