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お知らせ

林業の個人事業主向け労災保険のご案内  (一人親方労災)

《2019.5.8追記》
令和元年度も、労災保険料率に変更はありません(平成30年度と同率です)。

高性能設備を導入して大規模化・機械化を進める近代の林業。そんな流れとは一線を画し、小規模で環境に優しい持続可能な『古くて新しい』21世紀型の施業としての自伐型林業。燃料としてだけでなく、心まであたたかい暮らしをもたらしてくれる薪製造の仕事。野生動物の狩猟や山菜、キノコの採取など、豊かな森林の恵みを届ける仕事。社会保険労務士事務所エヴァーグリーンは、森林と共に生きる暮らし方に共感・賛同しています。
フリーランスとして活動されている、森と共に暮らす皆さんに『いざという時』の安心を提供したい、そんな気持ちから、このたび労災保険の特別加入団体設立に向けた準備を開始しました。

■そもそも、労災保険ってなんだっけ?
正式名称は『労働者災害補償保険』。政府が運営する労働者(企業などにお勤めの方)向けの保険制度で、すべての労働者に対して強制加入することになっています。事業主(会社)が保険料を全額支払うので、会社等にお勤めの方は、普段は意識することが少ないと思います。
お仕事中や現場への通勤途中にケガをした時、お仕事が原因で発症した病気にかかった時、これらによって障害が残った時や死亡してしまった時に、様々な保険給付や社会復帰のサポートを行います。

■民間の労災保険や傷害保険との違いは?
国の労災保険とは別に、民間の保険会社にも労災保険と類似した保険商品があります。多くの場合、民間の保険は保障額や保障期間に上限が設定されていたり、支払う保険料が割高であったりといったデメリットがあります。国の労災保険は、保障(補償)の手厚さというメリットがある反面、勤め人しか加入できない(個人事業主は労災保険では『労働者』に含まれないのです)、労災認定・保険料支払いまで時間がかかるといったデメリットがあります。

■フリーランスでも入れるの?
労災保険は勤め人を対象とした保険制度ですが、いくつかの業種では個人事業主でも加入できる方法があります。それが『特別加入制度』です。
相当数の個人事業主(一人親方)が団体を結成し、国の機関(北海道労働局)に承認されれば、特別に労災保険に加入できるという制度で、当事務所が事務をお引き受けする形での団体結成を予定しています。加入者の皆さんには、国に納付する労災保険料と特別加入団体の入会金と年会費をご負担いただきます。

■特別加入の予約受付中
労災保険の特別加入をご希望の方は、当事務所のお問い合わせフォームからお知らせください。労災保険制度・必要な費用などを丁寧にご説明いたします。予約特典として、入会金や年会費の割引を用意しています。
今回募集するのは『北海道在住』で『林業の事業』を行う『個人事業主』さんです。

厚生労働省の職業分類表によると、『林業』とは
・伐木・造材・集材作業
・地ごしらえ・植林・下刈り・枝打ちなど育林作業
などの、いわゆる林業のほか、
・製炭・製薪作業
・山林苗木栽培作業
・山菜・うるし等採取作業
・狩猟、鳥獣保護、動物捕獲作業
といった職業も含まれます。

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