新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、妊娠中の労働者に特別休暇を取得させた事業主への助成金制度の対象期間が、3月31日まで延長されました。

■支給の条件
・医師または助産師の指導により休業が必要と指導された妊娠中の女性労働者に対し、令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に(⇐今回延長)
①有給の特別休暇制度(条件:年次有給休暇とは別に、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上支給)を整備
②上記有給休暇制度の内容を、労働者に周知
③上記の有給休暇を、対象の労働者それぞれに対し合計5日以上取得させた

■助成内容
・労働者一人当たり
 有給休暇5日以上20日未満:25万円
 以後、20日ごとに:15万円加算(上限100万円)
 ※1事業所当たり20人まで

妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得できる制度です。
ご興味がありましたら、弊所までお問い合わせください。