新型コロナウイルス感染症の影響で勤務シフトが減ってしまったにもかかわらず会社から休業手当が出ない・・・そんな方向けに創設された『新型コロナ~休業支援金・給付金』について、厚生労働省が令和2年4月から12月分の休業について、申請期限を延長して令和3年5月末まで受け付けると発表しました(一部条件あり)。
プレスリリースはこちら     https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17588.html
支援金・給付金のページはこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

当初、『シフトが確定していないだけで、会社都合で休業させたわけではない』『事業主都合と認めたら、休業手当の未払だと労基署が来るのではないか』・・・などと色々な意見が飛び交ったこともあり、この時期の休業に対して支援金の給付を受けられる方がまだ残っているのではないかと思われます。

令和3年1月から4月の休業、大企業にお勤めの方は令和3年7月末まで申請可能です(変わらず)。

いま一度、リーフレットをお読みいただき、申請にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。