高性能な林業機械で大規模な施業を行う林業の対極の形として、小規模な最小限の設備でコンパクトで合理的、持続的な森林管理を行う自伐型林業が脚光を浴びています。
 自伐型で施業を行う方たちには、個人事業主さんも多いと聞いていますが、個人事業主は「雇用される労働者」ではないので、原則として労災保険の適用になりません。
 そんな個人事業主さんの安心安全のために、労災保険の『特別加入』制度があります。林業を営む個人事業主さんが団体を作れば、国が実施している労災保険に加入できるという制度で、作業中・現場への通勤中に発生したケガや、作業に起因して発生した疾病に対し、一般の労働者さんと全く同じ手厚い補償を受けることができます。当事務所が事務局となり、労災特別加入のための組合を結成します。
 ご興味のある方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。組合に加入できるか、費用はどのくらいかなど、丁寧にご説明いたします。