【3月29日更新】
雇用調整助成金の受給対象・受給のための条件・助成率などが、さらに大幅に拡充されました。(下記太字部)
新型コロナウイルスの感染防止のため、学校の休校措置や、様々な経済活動の自粛により、各所で影響が出ています。
行政から各種の支援策が続々と発表されています。
現時点で把握しているものについてご紹介します。
■新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援策
(経済産業省発行のパンフレット)⇐3月25日版に更新
経営相談窓口の開設、資金繰り保証支援、資金融資の要件緩和など
対象業種、内容が大きく拡大しています。
商工中金による危機対応業務についての経産省のニュースリリースはこちら。
■雇用調整助成金の特例(厚生労働省発行のパンフレット)
雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、助成金の適用条件や給付内容について特例措置が取られています。
2月28日には、この助成金の支給要件が大幅に緩和されました。
これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、
部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども
幅広く特例措置の対象となります。
新型コロナウイルスの影響により従業員を休業させたときに
支払った休業補償の2分の1から3分の2を助成。
緊急事態宣言が発出されている地域(北海道)の事業主については
・生産指標要件
実績(直近1ヶ月で10%以上悪化)を評価できていなくても、要件を満たすものとして扱う。
・対象となる従業員を、雇用保険被保険者に限らず非正規労働者も対象とする。
・支払った休業手当に対する助成率をアップ
(中小企業:2/3⇒4/5、大企業:1/2⇒2/3)
厚生労働省の資料はこちら
【3月29日追記】
3月28日厚生労働省発表
雇用調整助成金の受給要件や助成率がさらに拡充されました。
・4月1日から6月30日まで
・全国、全業種で新型コロナの影響により、
5%以上売上高/生産量が悪化した事業主が、
従業員に休業手当を支給した場合
・休業手当の最大10分の9を支給
※金額・日数など制約があります。(詳細略)
・雇用保険被保険者以外の労働者も対象に含める
・雇用調整実施の計画届を事後提出でもOKとした
(本来は事前提出が必要)
・その他(残業分の減額をしない、など)
<学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター>
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
■小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
新たな助成金制度が創設される模様です(詳細未確定)。
小学校等の休校により休業せざるを得ない従業員に対し、
(正規雇用・非正規雇用問わず)
年次有給休暇とは別に有給休暇を与えた場合に、
その賃金相当額を事業主に対して助成。
雇用される人だけでなく、フリーランスの方にも適用拡大。
厚生労働省資料へのリンク
【3月18日追加】
事業主向けの助成金(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)および個人事業主向けの支援金(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金)が創設され、3月18日から受付が開始されました。
問合せ先
「学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター」が設置されました。
0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
■生活福祉資金貸付制度の対象拡大について
都道府県社会福祉協議会が実施する、一時的な資金の緊急貸付制度について対象者を拡大し、新型コロナウイルス感染症に関連した休業・失業でお困りの方も対象となりました。
厚生労働省のパンフレットはこちら
1)休業された方向け(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の費用貸付。
条件により最大20万円以内、無利子・保証人不要
据置期間(元本返済を求められない期間)1年以内
償還期限(返済完了)2年以内
2)失業された方向け(総合支援資金)
生活再建までの間に必要な生活費用貸付。
世帯人数により最大20万円/月×3ヶ月、無利子・保証人不要
据置期間1年以内
償還期間10年以内
3月25日(水)から受付を開始します。
ご相談・お申し込みは各市町村社会福祉協議会まで。