4月23日に、北広島市のホームページで発表されました。
国民健康保険加入者が新型コロナウイルス感染症(疑い含む)で
療養したときに、休業4日目以降に所得補償される制度があります。
(通常のケガや病気は対象外です)
最初の連続3日を除く、4日目以降が対象です。
日当たりの支給金額は、
直近3か月の給与収入の合計額÷直近3か月の就労日数×3分の2
となります。
対象となる期間は、令和2年(2020年)1月1日から9月30日の間で、
療養のため労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合は健康保険と同様、最長1年6か月までとなります。
お問い合わせは
北広島市保険年金課国保スタッフまで。
電話 011-372-3311(内線2112)