5月6日時点で公表されている各種公的資金等による事業者さん向けの資金繰り改善策についてまとめました。

■持続化給付金
 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上ダウンした
 中小企業(法人)・個人事業主に対し、昨年1年間からの売上減少分を給付(上限あり)
 経済産業省・持続化給付金のページはこちら

■雇用調整助成金・新型コロナ特例
(※支払った休業手当の補填なので、直接的な資金繰りにはなりません)
 新型コロナウイルス感染症に関連して、
  ・売上高等が前年同月比で5%以上ダウンしている中小事業主・個人事業主が
   (対象の期間・雇用保険加入時期により条件が変わります)
  ・雇用を維持するために、やむを得ず従業員を休業(または教育訓練受講・出向)
   させたときに
  ・支払った休業手当の一定割合を支給する
   (解雇の有無、都道府県知事からの休業要請の有無、休業手当支払率により
    割合が異なります。また、対象労働者一人1日当たりの支給額に上限があります。)
 厚生労働省・雇用調整助成金のページはこちら
 ※5月6日厚労省プレスリリース
  1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」
    を用いて、助成額を算定できるようにします。
    ※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
  2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる
    「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。

 

■社会保険料(健康保険・厚生年金保険)支払いの猶予
 ※『免除』ではありません。ご注意ください。
 新型コロナウイルスの影響により、今年2月以降の売上が前年同月比でおおむね20%以上
 ダウンし、一時的に保険料納付が困難となった事業主に対し、申請により保険料納付を
 1年間猶予します。
 無担保・延滞金なしなので、無利子無担保の融資と同じ効果が得られます。
  日本年金機構・保険料納付猶予のページはこちら

■労働保険料(労災保険・雇用保険)
※『免除』ではありません。ご注意ください。 内容は社会保険料とほぼ同じです。
新型コロナウイルスの影響により、今年2月以降の売上が前年同月比でおおむね20%以上
ダウンし、一時的に保険料納付が困難となった事業主に対し、申請により保険料納付を
1年間猶予します。
無担保・延滞金なしなので、無利子無担保の融資と同じ効果が得られます。
厚生労働省・保険料納付猶予のページはこちら