先日の予告どおり、5月19日に厚生労働省から雇用調整助成金手続きの大幅な簡素化が発表されました。
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【主な変更点】
※すべての事業主さんに共通
①休業等計画届の提出が不要に
 休業に関する労使協定書の提出も不要(協定自体は締結する必要があります)
②「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法が大幅に簡素化
 原則の「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
③雇用調整助成金の支給申請期限延長
 特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなりました。
④オンライン申請の開始
 これまでの窓口提出・郵送提出に加えて、5月20日からオンラインでの申請受付も可能になります。
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/


※従業員数がおおむね20人以下の小規模事業主さん向け
⑤申請手続きの大幅な簡略化
小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
 また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631528.pdf

【今後の変更(?)】
・新聞、ニュース等で報道されている、
 助成額の上限アップ(日額8,330円⇒15,000円程度?)については、
 今回は発表されませんでした。
 補正予算成立後の発表になるものと思われます。