新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置としての特別休暇制度を新たに整備しした事業主さんに対して、休暇取得促進のためにかかった経費の一部を助成する『働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)』の申請期限が再々延長されました(事業実施12月31日まで、交付申請1月4日まで、支給申請1月15日まで)。

中小事業主が新型コロナウイルス感染症対策に向け、休暇の取得促進に取り組むために行う就業規則の作成(変更)費用、労務管理用機器の導入費用等、改善のための経費の一部を国が助成する制度で、助成率3/4(条件を満たす部分は4/5)、最大助成額50万円は従来通りです。

当事務所でも数件のお客様にご活用いただきました。
就業規則の整備や労務管理の改善をお考えの事業主さん、お気軽にご相談ください。