雇用調整助成金のガイドブック(9月30日版)がリリースされ、特例措置(支給要件の緩和、助成率アップなど)の対象期間延長が明記されました。
これにより、賃金計算期間が、1日でも12月31日以前に掛かっていれば助成金支給の対象となります。
今後もコロナウイルス感染症の影響で従業員を休業させなければならないという事業主さんにはご活用いただき、雇用を守っていただきたいと思います。

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