厚生労働省は、新型コロナウイルスに関連した休業で休業手当を受けられなかった労働者に対して支給する『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』のうち、4月から9月までに休業した分についての申請期限を12 月31 日に延長することを発表しました。
 また、対象となる休業期間についても3か月延長して12月末まで(申請期限は令和3年3月末まで)となりました。

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 この支援金・給付金を申請する際に、事業主に書類を記載(事業主が休業を命じたことを認める)してもらう必要がありますが、書類にサインすると労働基準法(休業手当の支払い義務)抵触を認めることになるのではと抵抗感を持つ方も少なくないようです。
 厚労省では、『支給要件確認書の記載や支援金の受給の有無は、労働基準法第26条の休業手当支払義務の有無の判断に影響するものではありません。』とQ&Aやリーフレット等で言及していますので、従業員からの求めがあれば、事実に基づき書類を記載してあげてほしいと思います。